自転車の保険は、ありとあらゆる危険性を見据えて備えておくべきものです。
事故は、理屈の上ではどれだけの安全があっても、起こる時には起きてしまう、
そしてそれからでは何もかも遅いという事、それだけは分かっておかなければいけません。
事故は起こす側に回るか、あるいは起こされる側に回るか、
あるいは巻き込まれるという事だって考えられなくもありません。

自転車保険のポイントなんです


所得税最高4万円、個人住民税最高2.8万円という控除が自転車保険の創設で受けられるようになりました。
この保険の場合、法令などに基づいて一定の条件を満たした場合に自転車保険が適用されることとなっています。
平成22年の税制改正により、保険料控除が改正されることとなり、自転車保険が新たに生まれました。
しかし、自転車保険については、大きくニュースは報道されておらず、関連する情報はあまりあません。
それは、生命保険料控除の改正での自転車保険が適用される契約は、平成24年1月1日以後にした保険契約が対象となるからです。
そして、自転車保険の適用は、所得税は平成24年分から、住民税は平成25年分からとなるからです。

自転車保険は、新しくできたもので、直接関係してくるのは、平成24年1月1日以後に支払った保険契約になります。
平成24年末の年末調整や翌年の平成25年に行う確定申告に関与するので、自転車保険はまだ実感がありません。
しかし、特に保険の見直しや加入を考えている場合は、自転車保険を無視することはできません。
平成23年12月31日までに加入するのと平成24年1月1日以後に加入するのでは自転車保険の取り扱いが変わります。
今回の改正は、自転車保険を作ることで、生命保険料控除の限度額を下げる代わりに、適用対象を広げました。
改正後の自転車保険については、そうしたことをよく考慮し、別の保険の方が得だったということがないようにする必要があります。
改正後の自転車保険は、平成24年1月1日以降の保険契約に関してが、対象となります。
法改正によって新設されたのが自転車保険であり、死亡保障と介護、医療保障をかねた組込型保険もあります。
自転車保険と合わせた3つの保険料控除の合計が、所得税で最高12万円となったのです。
平成23年から平成24年にかけては、保険料が安く、保障が充実していて、自転車保険も変わってきます。
生命保険や医療保険などの見直しや加入を考えている人にとっては、自転車保険の新設は大きな意味があります。
今回の改正で、今後は、自転車保険を含めて、総合的な観点から判断するようにする必要があります。

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