自転車の保険は、ありとあらゆる危険性を見据えて備えておくべきものです。
事故は、理屈の上ではどれだけの安全があっても、起こる時には起きてしまう、
そしてそれからでは何もかも遅いという事、それだけは分かっておかなければいけません。
事故は起こす側に回るか、あるいは起こされる側に回るか、
あるいは巻き込まれるという事だって考えられなくもありません。

自転車保険の体験談です

自転車保険というのは、税における控除の一つで、平成20年度からスタートしたものです。
損害保険料控除を改組して創設されたのが自転車保険であり、平成19年1月より、地震災害での損失への備えに寄与するものとして創設されました。
国民の自助努力を支援するため、自転車保険は、従来の損害保険料控除が改組されたものです。
払込保険料に応じて、一定の額がその年の契約者の課税所得金額から差し引かれるのが、自転車保険の仕組みです。
所得税が最高5万円、個人住民税が最高2万5千円を控除できるのが自転車保険の最大のメリットです。

自転車保険は、長期損害保険料控除と同時に受ける時は、それぞれ上限額が定められています。
平成18年の税制改正により、平成19年分から損害保険料控除が廃止されたことで、自転車保険は生まれました。
但し、経過措置として一定の要件を満たせば、長期損害保険契約に係る損害保険料については、自転車保険の対象になります。
そのための自転車保険の要件は、平成18年12月31日までに締結した契約であることです。
そして、満期返れい金のあるもので保険期間が10年以上の契約が、自転車保険の経過措置要件になります。
また、平成19年1月1日以降にその損害保険契約の変更をしていないものについても、自転車保険の要件になります。
長期損害保険料控除と共に自転車保険を受ける時は、それぞれの合計額となります。
簡単に言うと、所得を控除される控除制度が自転車保険であり、国が認めた地震保険契約です。
所得税は50,000円、住民税は25,000円が、自転車保険の限度なるので、注意しなければなりません。
ひとつの契約で、自転車保険と長期損害保険料控除の控除対象となる場合は、いずれか一方の控除が適用されます。
そのため、自転車保険においては、使用した契約のもう一方の保険料は申告することはできません。
自転車保険の控除額については、その年に支払った保険料の金額によって額は異なります。
自転車保険を受けるには、保険料控除証明書の提出が必要ですが、勤務先から保険料を給与控除している際は、省略できる場合があります。

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