自転車の保険は、ありとあらゆる危険性を見据えて備えておくべきものです。
事故は、理屈の上ではどれだけの安全があっても、起こる時には起きてしまう、
そしてそれからでは何もかも遅いという事、それだけは分かっておかなければいけません。
事故は起こす側に回るか、あるいは起こされる側に回るか、
あるいは巻き込まれるという事だって考えられなくもありません。

自転車保険と住民税のクチコミです

自転車保険というのは、払い込んだ保険料に応じて、一定の金額が契約者のその年の所得から差し引かれるものです。
税率を掛ける前の所得が低くなることで、自転車保険がされると、所得税、住民税の負担が軽減されます。
その年の1月1日〜12月31日まで払い込んだ保険料の割合に応じて、自転車保険として、所得から控除されます。
生命保険と個人年金保険の両方が自転車保険の対象で、所得税と住民税の控除額は、計算式で決められます。
新制度での自転車保険は、住民税が3万5000円から2万8000円になり、実質的には控除される金額が減りました。
新規契約だけでなく、平成24年以後に契約の更新をした場合、契約全体の保険料が自転車保険の対象になります。
最近、自転車保険制度が改正されていて、平成24年1月1日以後に契約した保険から新制度の対象になります。

自転車保険が新しくなったことで、住民税は減ったものの、新たに介護保険料として控除が新設されました。
新たに介護医療自転車保険が設けられ、一般生命保険料と介護医療保険料、個人年金保険料に分かれました。
しかし、住民税は所得税とは違い、自転車保険に際して、3倍の8万4000円ではなく7万円で据え置かれます。
また、平成23年12月31日までに結んだ契約については、旧制度の自転車保険が、保険期間中ずっと適用されることになります。
更新タイプの保険については、自転車保険は、短期の保険で更新が必要な保険は、24年度以降の控除額が適用されます。
平成25年度から住民税の自転車保険が変わり、平成24年1月1日以後に締結した契約について、控除枠が分離します。
それぞれの種類に契約があれば自転車保険として、10万円だった上限が12万円にまで引き上げられます。

自転車保険の際には、新たに適用限度額として28000円、そして合計適用限度額を70000円としました。
平成24年1月1日以後に締結した住民税の自転車保険は、合計で70000円が限度額です。
新契約と旧契約の双方で住民税の自転車保険を受ける場合は、控除の区分毎に、それぞれ計算方法があります。
新契約と旧契約それぞれで計算した金額の住民税の自転車保険合計額は、限度額が28000円となります。

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