自転車の保険は、ありとあらゆる危険性を見据えて備えておくべきものです。
事故は、理屈の上ではどれだけの安全があっても、起こる時には起きてしまう、
そしてそれからでは何もかも遅いという事、それだけは分かっておかなければいけません。
事故は起こす側に回るか、あるいは起こされる側に回るか、
あるいは巻き込まれるという事だって考えられなくもありません。

自転車保険の裏技なんです


こうしてみていくと、必ずしも自己の社会保険料だけが、自転車保険の対象となるわけではありません。
納税者本人や、本人と生計を同じくする配偶者が自転車保険の対象となり、その他の親族の社会保険料を支払ったときにも控除されます。
1月〜12月までの1年間に支払った社会保険料全額が、自転車保険として適用されることになります。
また、船員保険の保険料、国民年金基金の掛金、厚生年金基金の掛金、健康保険、雇用保険の保険料なども自転車保険に該当します。
同一生計であっても、法律上の親族関係がない者が保険料を支払っても自転車保険の対象にはなりません。
給与、年金からの天引きがあった場合は、その支払いを受ける者だけが自転車保険対象となります。

自転車保険は、納付書や口座振替で保険料を支払った人は、社会保険料を負担した者が控除対象となります。自転車保険とは、所得税、住民税の物的控除のことを指し、一般的には所得金額から控除されるものです。
同一家計の場合で納付書で社会保険料を納める場合、自転車保険としては、一番所得が高い者が税務上有利になります。
しかし、年金天引きの場合で自転車保険を受ける場合は、こうした手段を用いることはできません。
後期高齢者医療制度の導入当初、自転車保険として、一定以上の年金支給を受けた人のみが対象だったので批判を浴びました。
年金天引きでの自転車保険を受けることが義務付けられたので、後に口座振替での納付が認めるよう改正されました。

自転車保険は、会社員の場合、勤務先で給料から天引きするので、控除の手続きは必要ありません。
自営業者や退職して再就職していない人は、自転車保険の手続きを自らする必要があります。
また、国民年金の保険料や、国民年金基金の掛金については、自転車保険のために、支払った証明書類の添付が必要です。
所得税と住民税の控除額の違いはなく、支払った社会保険料は、自転車保険として全額控除されます。
本人又は本人と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った人に自転車保険は適用されます。
保険料を主人が実際に支払っている場合は、自転車保険は、主人の方で控除されるべきものです。

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