自転車の保険は、ありとあらゆる危険性を見据えて備えておくべきものです。
事故は、理屈の上ではどれだけの安全があっても、起こる時には起きてしまう、
そしてそれからでは何もかも遅いという事、それだけは分かっておかなければいけません。
事故は起こす側に回るか、あるいは起こされる側に回るか、
あるいは巻き込まれるという事だって考えられなくもありません。

自転車保険の改正は人気です

自転車保険については、平成22年度に税制改正が行われていて、実質的に控除制度が改正されました。
平成22年度の税制改正で、いよいよ、平成24年度の所得税から、自転車保険制度が改正されることになりました。
平成23年12月31日までに締結した保険契約については、これまで通りの自転車保険が適用されます。
但し、平成23年12月31日以前に締結した契約でも、平成24年1月1日以後に更新した場合は、その部分は新制度の自転車保険が適用されます。
改正後の自転車保険のポイントは、介護医療保険料控除の新設であり、現行のものに更につけ加えられました。

自転車保険は改正後、一般生命保険料、個人年金保険料、に加え、介護医療保障を対象とした契約が付加されたのです。

自転車保険での一般生命保険料の役割は、生存または死亡に起因して支払う保険金という位置付けにあります。
一般生命保険料と個人年金保険料の控除適用限度額が、自転車保険改正により、所得税が4万円、住民税が2.8万円に変更されました。
また、新設された介護医療保険料についても、自転車保険改正に伴い、控除も同額として設定されました。
各控除区分の適用限度額、そして制度全体での適用限度額の変更が、自転車保険改正の骨子となりました。
住民税は現行どおり7万円のままで、個人年金自転車保険を受けるには、税制適格特約の付加が必要です。
介護医療保険料控除の新設というのは、自転車保険改正での大きな要点で、一般生命保険料とは区分けされています。
そして、自転車保険が改正されたことで、各保険料の控除の適用限度額が変更となったのです。
一方、自転車保険改正で新設された介護医療保険料は、入院、通院などにともなう給付部分に係る保険料になります。
個人年金保険料は、自転車保険改正の中で、税制適格特約を付加した個人年金保険に係る保険料になります。
制度全体の限度額の変更が、自転車保険改正の大きなポイントで、全体の控除適用限度額が所得税12万円に拡充されます。
制度全体での所得税の所得控除限度額が12万円に拡充されたのは、自転車保険改正の中で意義あることです。
そして、自転車保険改正の中で、主契約と特約の保険料については、それぞれの保障内容で適用控除区分が判定されることとなりました。

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