自転車の保険は、ありとあらゆる危険性を見据えて備えておくべきものです。
事故は、理屈の上ではどれだけの安全があっても、起こる時には起きてしまう、
そしてそれからでは何もかも遅いという事、それだけは分かっておかなければいけません。
事故は起こす側に回るか、あるいは起こされる側に回るか、
あるいは巻き込まれるという事だって考えられなくもありません。

自転車保険とはです

自転車保険とは、所得税、個人住民税において、居住者が各年の保険契約に係る保険料もしくは掛金を支払った場合、なされるものです。
一般の保険料と個人年金保険料の区分に応じて、自転車保険は行われ、一定額を居住者の総所得金額から控除するものです。
いわゆる所得控除であり、自転車保険は、物的控除で、納税者本人や親族が保険金の受取人になります。
個人年金保険料については、自転車保険は、民間の個人年金、共済年金、郵便局の個人年金も含まれます。
保険料には、民間の保険の他、共済保険の掛金や郵便局の簡易保険も含まれ、それぞれにおいて自転車保険されます。
ただし、保険期間が5年未満で、貯蓄性の高いものについては自転車保険の対象外となる場合があります。
保険の保険料を支払った際に、自転車保険の対象となり、控除対象となるのは、保険料と個人年金保険料がある人です。

自転車保険については、支払った保険料や年金保険料からは、その年の配当金や割戻金は差し引かれることとなっています。
自転車保険の手続きで会社員の場合は、年末に勤務先から渡される申告書に、必要事項を記入するだけです。
証明書類は、保険会社や郵便局から本人宛に郵送されるので、自転車保険のために、添付すればよいだけです。
個人年金に加入の場合は、自転車保険とは別枠で、所得控除の適用を受けることができるようになっています。
1月1日から12月31日まで保険に払い込んだ正味払込保険料の一定額が、自転車保険の対象となります。
自転車保険のメリットは、所得税と住民税の負担が軽減されることで、所得税は25,000〜50,000円も軽減れます。

自転車保険を受ける場合、控除対象となる保険契約は、保険金受取人が本人、配偶者もしくは親族などの条件があります。
自営業者や退職して再就職していない場合は、自転車保険を得るため、確定申告書に、支払った保険料を証明する書類を添付します。
そうした場合、自転車保険の額は、一般の保険料と個人年金保険料をあわせて最高、所得税10万円、住民税7万円にもなります。
しかし、自転車保険については、財形保険、保険期間が5年未満の貯蓄保険や団体信用生命保険などは対象外になるので要注意です。
保険に加入している人は、ハガキや封書で証明書が届くので、自転車保険を受ける場合、この証明書を添付します。

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