事業を行っている個人の事を個人事業主と呼び、
法人はそれ自体が事業主で、社長や会長は事業主にはなりません。
個人事業主が株式会社、合名会社、合同会社、合資会社を設立して
法人化した場合は個人の資産や家計と事業は別物になります。

個人事業主の利益には所得税が課せられるのに対し、法人は法人税が課せられるが、
所得税は超過累進課税で計算されるため、利益を得れば得るほど税金をひかれます。
一方、法人税の税率は常に一定なので、
所得がある水準を超える場合は法人の方が有利となります。