事業を行っている個人の事を個人事業主と呼び、
法人はそれ自体が事業主で、社長や会長は事業主にはなりません。
個人事業主が株式会社、合名会社、合同会社、合資会社を設立して
法人化した場合は個人の資産や家計と事業は別物になります。

個人事業主の利益には所得税が課せられるのに対し、法人は法人税が課せられるが、
所得税は超過累進課税で計算されるため、利益を得れば得るほど税金をひかれます。
一方、法人税の税率は常に一定なので、
所得がある水準を超える場合は法人の方が有利となります。

個人事業主の雇用保険のクチコミなんです


この場合でも、個人事業主になっている人については失業に該当しないので、雇用保険は受けられません。
こうした場合で、個人事業主が雇用保険を受給した場合は、職安からチェックが入ることがあるので、要注意です。
基本的に個人事業主は、雇用保険に入ることはできませんが、商工会議所などでの事業主用の特別積み立てはあります、
個人事業主が退職をした後は、任意継続は可能ですが、誰からも雇用されていないので、雇用保険には加入できないのです。

個人事業主で、派遣の仕事をしていて、事情により退社する場合、果たして、雇用保険はもらえるのでしょうか。
しかし、よくよく考えてみると、個人事業主というものについては、明確な定義というものは存在しません。
雇用保険を受け取る場合、準備期間が個人事業主にとって事業開始とみなされるので、微妙です。
判断基準は難しくなりまずか、個人事業主の事業が存在していても、フルタイムでどこかに就職して働ける状況なら、雇用保険の給付は可能です。
その分が雇用保険に影響することになるので、個人事業主は、ハローワークに相談しなければなりません。

個人事業主は、雇用保険が、あくまで失業に伴う保険であることを認識しなければなりません。
ただ、事故などで働けない体になった場合は、個人事業主は事業を続けられなくなるので、雇用保険は受けられるかもしれません。
個人事業主が事業を始めるに際して、準備期間に雇用保険を受けるかどうかは、モラルの問題になります。
しかし、会社を辞めたあとの社会保険の任意継続については、個人事業主であっても、それは可能です。

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