事業を行っている個人の事を個人事業主と呼び、
法人はそれ自体が事業主で、社長や会長は事業主にはなりません。
個人事業主が株式会社、合名会社、合同会社、合資会社を設立して
法人化した場合は個人の資産や家計と事業は別物になります。

個人事業主の利益には所得税が課せられるのに対し、法人は法人税が課せられるが、
所得税は超過累進課税で計算されるため、利益を得れば得るほど税金をひかれます。
一方、法人税の税率は常に一定なので、
所得がある水準を超える場合は法人の方が有利となります。

個人事業主の福利厚生ブログです

個人事業主にとっても福利厚生は大切で、企業には社員の健康増進や福利のための福利厚生が設けられています。
実際、企業と同じように、個人事業主であっても、従業員の健康増進や福利のため、福利厚生は使うことができます。
福利厚生は、経費として通す内容の理屈が必要になるので、自分で確定申告をする個人事業主には難しいというわけです。
福利厚生はれっきとした税法で認められた個人事業主の経費になるので、わざわざ、福利厚生費として計上する必要はありません。
そんな時は、確定申告を顧問税理士に依頼すれば、個人事業主は、福利厚生の計上が認められやすくなります。
経費の計上ミスは、確定申告の期間を過ぎた後に指摘されるので、個人事業主の福利厚生は、注意が必要です。

個人事業主における福利厚生は、従業員に対する結婚祝い金、お見舞金、香典、食事代補助、社員旅行代などが含まれます。

個人事業主の場合、福利厚生を仮に経費として載せたとしても、税務署の監査が厳しいといいう声があります。
個人事業主の必要経費の中には、販売費や一般管理費も含まれているわけで、福利厚生は、その一般管理費に包含されています。
福祉の充実を目的とした費用が福利厚生で、従業員のための費用なので、個人事業主にも適用されます。
ただ、個人事業主の場合、福利厚生が経費として使えるかどうかは疑問で、果たして使えるのでしょうか。
それゆえ、個人事業主で福利厚生として計上できたとしても、それが法人でも適用される保証はありません。

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