やはり自分だけでは情報収集に限界があるのですが、プロの方は、資金運用のキモである情報を
きちんと集めていて情報提供をしてくれるのです。なのでまったく金融商品に知識がなくても、
資金の運用を始めてみたいと考えている方でもすぐに始めることができるんですよね。
一見難しい事のように見えるのですが、
始めてみたなら意外と楽しいという方もいらっしゃるのが資金の運用です。

個人事業者の資金の運用のポイントです


しかし、中小企業者等の資金の運用の特例では、個人事業者で青色申告者が30万円未満の減価償却資産を取得した場合でも、全額経費処理できます。
その際の個人事業者の資金の運用の申告は、確定申告書等に必要事項を記載して、明細書を添付して、税務署に申告します。
税抜経理方式を適用している場合の個人事業者の資金の運用は、消費税等抜きの価額が取得価額となります。
取得価額の全額を損金算入できる個人事業者の資金の運用は、特例対象となる損金算入額の上限は年間300 万円までと決められています。
主な個人事業者の資金の運用の特例のポイントは、取得価額が30万円未満の減価償却資産が対象となっているところです。
国税庁では法人と規定されますが、資金の運用の特例では、青色申告をしている中小企業者の個人事業者も適用されます。
個人事業者の資金の運用を適用する場合、他の償却資産と同様、青色申告決算書の減価償却費に記載すればOKです。

資金の運用の特例措置が適用される個人事業者というのは、法人ではない個人企業でも適用されるのでしょうか。
個人事業者の資金の運用の減価償却にはコツがあり、10万円以上20万円未満なら3年均等償却という償却方法もあります。
その際、個人事業者の資金の運用特例を適用するには、資産の摘要欄に措置法28-2と記入する必要があります。
平成15年4月1日から平成24年3月31日までに取得した減価償却資産が、個人事業者の資金の運用の特例対象になります。
この場合、個人事業者の資金の運用は、費用に計上するのではなく、取得時は資産として計上して減価償却をします。

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