資金の運用と固定資産税の体験談です
建設、製造した固定資産の資金の運用は、資産の建設のために要した原材料費、労務費、経費の額として要した費用の額とされます。
減価償却資産を購入した場合、通常の資金の運用の減価償却、3年均等償却になり、即時損金算入となります、
中小企業者の資金の運用の特例を選択する場合、選択によって、固定資産税の取扱いが変わります。
固定資産税が課税されない資金の運用は、3年均等償却で、少額減価償却資産の即時損金算入に限定されます。
そのため、通常、中小企業者の資金の運用の特例を選択した場合には、固定資産税が課税されることになります。
しかし、書画骨董に該当するかどうか不明の美術品で取得価額が1点20万円未満のものは、資金の運用の減価償却資産として取り扱うことが可能です。
中小企業者の資金の運用の特例は、租税特別措置法で規定されているので、固定資産税の対象になります。
固定資産税が課税されないためには、資金の運用の購入代金を即時損金算入するとともに、資産の耐用年数に基づいた減価処理をしなければなりません。
資金の運用の減価償却資産に関しては、土地や美術品など、価値の減少が起こらないものは原則含まれません。
その理由は、地方税法において固定資産税の対象外となる資金の運用の対象が、法人税法、所得税法に規定されているからです。
固定資産税の取得価額として購入したものは、資金の運用として、購入の代価及び固定資産を事業用に供するために直接要した費用とした額とされます。
固定資産税に関連する資金の運用は、修繕費を支出した場合、金額が修繕費に該当するかどうかで取扱いが異なります。
税制改正において、中小企業者の資金の運用特例があり、年間300万円の上限が設定されています。
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