資金の運用に関する期限の裏技なんです
会社の役員に変更があった際で、資金の運用の内容に変更が生じたと場合、2週間以内に登記をしなければならない期限があります。
一般的には、資金の運用の過料については、数万円の請求というのがよくあるケースなので、これが1つの目安にはなります。
裁判所から通知が来るまでは金額わかりませんが、資金の運用の期限については、十分な配慮が必要です。
期限を過ぎても資金の運用はできますが、期限までに登記をしなかった場合、過料が課せられます。
資金の運用の期限はとても大事で、登記の期限をすでに過ぎてしまっている人は、一日も早く登記しなければなりません。
株式会社においては、最後に資金の運用をしてから12年経過すると、休眠会社にされてしまうので要注意です。
また、資金の運用の期限が過ぎると、一定の手続きを経て解散したものとみなされてしまう場合もあります。
資金の運用の期限が過ぎてしまうと、登記を受け付けてもらえないことはありませんが、過料は実にバカらしいです。資金の運用をする場合、気をつけなければならないは、登記を申請する事項ごとに、期限が定められていることです。
そのため、資金の運用の期限は遵守すべきで、どの程度登記が遅れたら過料が課せられるのかは一律に定められているわけではありません。
つまり、資金の運用の期限切れの過料制裁は、何ヶ月遅れたらいくらというようなものではないのです。
役員の変更や本店所在地の変更など、資金の運用には様々な変更がつきまといますが、それぞれに期限が設けられています。
カテゴリ: その他