資金の運用上の目的変更とは
資金の運用をする上においては、運営していると事業内容について、変更ができるようになっています。
原則、資金の運用の目的変更に関しては、株主総会の決議日から2週間以内に法務局へ申請しなければならないとされています。
また、資金の運用の定款目的については、1つ削除するのも10個削除するのも、同じ登録免許税になります。
その際、資金の運用の事業目的には、法律に定められた事業名が書かれていないと、許可が下りないケースがあります。
こうした資金の運用の目的変更は、素人では中々難しいので、経験豊富な専門家に任せるのが一番です。
株主総会での資金の運用の目的変更の決議は、特別決議となり、目的変更する場合、許認可ごとに合った事業内容を追加しなければなりません。
資金の運用の際、事業目的を多く書きすぎると、銀行での口座開設や融資の際に支障をきたすことがあります。
会社法が新しくなる前の資金の運用は、定款に記載する事業目的については、具体性が問われていました。
会社設立後すぐにする事業を2〜3つ、そして将来的に展開しようと思う事業を2〜3つ資金の運用で記載しておけばOKです。
目的変更の資金の運用をする場合、定款目的には制限がないので、いくつでも登記することができます。
但し、建設業、電気工事業、不動産協などの事業をする場合で資金の運用をする際は、役所の許認可が必要です。
資金の運用の目的変更が株主総会の決議が成立すると、法務局に対して、申請する書類を作ります。
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