事実婚である人が離婚する場合は慰藉料請求権や財産分与請求権などが認められています。
事実婚であっても年金や健康保険などの制度は変わりがなく、事実婚と言っても、婚姻届を
出したか出していないかの差であって、夫婦の権利というのは変わる所がありません。
法律上での相続には事実婚は、法律婚とは異なる所がありますが、
その他の権利や義務はほぼ同じで、届出を出すことのできない事情を含んでいる内縁とは違って、
事実婚は当事者間の主体的、意図的な選択が優先されています。

事実婚と年金受給のポイントです


国民年金並にもらえる可能性も大いにありますから、事実婚のご夫婦であれば、それも頭に入れておかれるといいでしょう。
まあね、最近は60代でも皆さん、めちゃめちゃ元気ですから、現役主婦としてガンガン家事をこなせる上、年金をもらってるのだから、お小遣いも上げなくていい。
考えてもみて下さいよ、今の時代、私たちが初老を迎える頃には、年金なんてもらえないかも知れないんですよ。
でも、女性が男性並に社会的地位と収入を確立しているのであれば問題はないでしょう。
我が国では、遺族年金制度というのがありますから、いきなり無収入になる心配がないという利点が事実婚には潜んでいるんですねぇ。
て、これじゃあ、まるで保険金狙いならぬ、年金狙い結婚みたいですね。
けれど、バリバリ働きたいキャリアウーマン、最近増えてますよねぇ。
この遺族年金というのは、世帯主が亡くなった後も、健在時の半額ではありますが、配偶者に支払われるというもので、厚生年金ならその金額もバカには出来ません。
それにね、同世代同士の結婚と違って、事実婚で相手が年金受給者である場合、これは実に美味しいんです。
という事で、まあ冗談はさておき、事実婚では近い将来必ず関わって来る夫婦の年金問題、関連のブログやサイトで予め調べておかれる事をお勧めしたいですね。

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