事実婚である人が離婚する場合は慰藉料請求権や財産分与請求権などが認められています。
事実婚であっても年金や健康保険などの制度は変わりがなく、事実婚と言っても、婚姻届を
出したか出していないかの差であって、夫婦の権利というのは変わる所がありません。
法律上での相続には事実婚は、法律婚とは異なる所がありますが、
その他の権利や義務はほぼ同じで、届出を出すことのできない事情を含んでいる内縁とは違って、
事実婚は当事者間の主体的、意図的な選択が優先されています。

事実婚男性の育児休暇の裏技です

事実婚という言葉の普及とともに、男性の育児休暇の普及率も上がって来たものと見る専門家もいます。
少なくとも、私の周囲を見渡した限りでは、とてもじゃないけど信じられないのですが、さてさて、皆さんの周りはいかがなものでしょうか。
元々育児休暇の認められている産後の女性ですら、首にこそならないが、殆ど無給状態という人も少なくありません。
平日が休みの企業にお勤めの方なら、幼稚園や保育園の送り迎えをしていらっしゃる姿もよく見掛けますが、それは育児休暇中の事ではありません。
それこそ、今度は家計を支えるために妻が働きに出る事になり、男女逆転の過程になってしまいます。

事実婚として育児休暇を取得し、子育てに徹するには、まだまだいろいろな問題が立ちはだかっているのが日本社会ではなかろうかと思います。
個人的には、それでは男女平等かが進んだ事や男性の育児への積極的な参加が進んだ事の意味がないのではないかと思います。
まあ自分が育児休暇を取得すれば、下のものも取りやすくなるだろうと言って休んでおられた区長さんもいらっしゃいましたが。
それに、中小企業の場合は、ギリギリの人材で切り盛りしているところが多いですから、育児休暇どころか、事実婚になるのすら一苦労という現実もあります。
という事で、関連のブログやサイトを参考に、事実婚という言葉の普及と男性の育児休暇の向上をきちんと見る必要性があるのではないでしょうか。

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