事実婚である人が離婚する場合は慰藉料請求権や財産分与請求権などが認められています。
事実婚であっても年金や健康保険などの制度は変わりがなく、事実婚と言っても、婚姻届を
出したか出していないかの差であって、夫婦の権利というのは変わる所がありません。
法律上での相続には事実婚は、法律婚とは異なる所がありますが、
その他の権利や義務はほぼ同じで、届出を出すことのできない事情を含んでいる内縁とは違って、
事実婚は当事者間の主体的、意図的な選択が優先されています。

事実婚と児童扶養手当とは

事実婚の場合、児童扶養手当というのは、認められないことになっています。
児童が健全に育成されるよう、家庭の生活の安定と自立を助けものなで、事実婚関係にある人には認可されていません。
そのことについて考えると、たとえ事実婚関係であっても、やはり、普通に法律の適用をすべきであるとの見解が先にたちます。
異性が定期的に訪問して生活費の補助をしているケースや、同棲している人も事実婚扱いとなり、児童扶養手当は受給できません。
もし、そうした事実婚関係にある人が児童扶養手当を受給していた場合は、当然ですが、手当を返還しなければなりません。
最近では、児童扶養手当の不正受給が発覚しているケースが多く、その中には受給者が事実婚関係にある人というケースも見られます。
事実婚での一方的な破棄による調停で、慰謝料の支払が決まるケースは珍しくないので、全てにおいて、法律婚の規定が準用されるべきかもしれません。

事実婚関係にある人は、児童扶養手当の支給は認められないので、そのことはよく承知しておかなくてはなりません。
もちろん、事実婚でなくても、ある程度の障害の基準はかなり高く、重度の障害でなければなりません。
母が婚姻した時点で受給資格がなくなるのが児童扶養手当ですが、事実婚では受給が認められていないのは、元々婚姻していること自体を認めていないことに起因します。
いろんなことを考慮すると、事実婚にはデメリットが多いので、同居するメリットをしっかり考えなければなりません。
子供がいる場合で、事実婚の人は、夫婦共々、子供のために、真剣に話し合う必要があります。

事実婚で子供のいる人は、児童扶養手当が受けられないので、そうした形式を尊重する前に、慎重な判断が委ねられます。
ただ、子供が1級程度の精神障害を持っていれば、障害年金を受給していることになるので、事実婚でなくても、児童扶養手当は受給できません。
また、事実婚の状態で児童扶養手当を受けている人は、見つかると逮捕されることになるので、至急、その旨を届け出なければなりません。

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