事実婚である人が離婚する場合は慰藉料請求権や財産分与請求権などが認められています。
事実婚であっても年金や健康保険などの制度は変わりがなく、事実婚と言っても、婚姻届を
出したか出していないかの差であって、夫婦の権利というのは変わる所がありません。
法律上での相続には事実婚は、法律婚とは異なる所がありますが、
その他の権利や義務はほぼ同じで、届出を出すことのできない事情を含んでいる内縁とは違って、
事実婚は当事者間の主体的、意図的な選択が優先されています。