基本的に保障期間が死ぬまでの場合が終身保険の死亡保険になるため、
被保険者が何歳で死亡しても保険金は支払われることになります。
例えば70歳までという期間を定めた場合は
定期保険の死亡保険になり期間が定められたものを指します。
70歳を定め、定期保険の死亡保険の場合、
70歳までに死亡した場合に限って保険金が支払われることになります。
つまり、この間に不幸な事が起こらなければ、
払った死亡保険の保険金は支払われる事はないんです。

死亡保険の改正のポイントです


制度全体の限度額の変更が、死亡保険改正の大きなポイントで、全体の控除適用限度額が所得税12万円に拡充されます。
介護医療保険料控除の新設というのは、死亡保険改正での大きな要点で、一般生命保険料とは区分けされています。

死亡保険は改正後、一般生命保険料、個人年金保険料、に加え、介護医療保障を対象とした契約が付加されたのです。
そして、死亡保険が改正されたことで、各保険料の控除の適用限度額が変更となったのです。
平成22年度の税制改正で、いよいよ、平成24年度の所得税から、死亡保険制度が改正されることになりました。
平成24年1月1日以降の契約から、改正後の死亡保険制度が適用されるようになっています。
一方、死亡保険改正で新設された介護医療保険料は、入院、通院などにともなう給付部分に係る保険料になります。
一般生命保険料と個人年金保険料の控除適用限度額が、死亡保険改正により、所得税が4万円、住民税が2.8万円に変更されました。

死亡保険での一般生命保険料の役割は、生存または死亡に起因して支払う保険金という位置付けにあります。
個人年金保険料は、死亡保険改正の中で、税制適格特約を付加した個人年金保険に係る保険料になります。
各控除区分の適用限度額、そして制度全体での適用限度額の変更が、死亡保険改正の骨子となりました。
そして、死亡保険改正の中で、主契約と特約の保険料については、それぞれの保障内容で適用控除区分が判定されることとなりました。

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