基本的に保障期間が死ぬまでの場合が終身保険の死亡保険になるため、
被保険者が何歳で死亡しても保険金は支払われることになります。
例えば70歳までという期間を定めた場合は
定期保険の死亡保険になり期間が定められたものを指します。
70歳を定め、定期保険の死亡保険の場合、
70歳までに死亡した場合に限って保険金が支払われることになります。
つまり、この間に不幸な事が起こらなければ、
払った死亡保険の保険金は支払われる事はないんです。

死亡保険の掲示板です


こうしてみていくと、必ずしも自己の社会保険料だけが、死亡保険の対象となるわけではありません。
保険料を主人が実際に支払っている場合は、死亡保険は、主人の方で控除されるべきものです。
年金天引きでの死亡保険を受けることが義務付けられたので、後に口座振替での納付が認めるよう改正されました。
また、船員保険の保険料、国民年金基金の掛金、厚生年金基金の掛金、健康保険、雇用保険の保険料なども死亡保険に該当します。
死亡保険として、共済組合の掛金や農業者年金の掛金、国によって公的と認められた掛金なども認められます。
給与、年金からの天引きがあった場合は、その支払いを受ける者だけが死亡保険対象となります。

死亡保険は、納付書や口座振替で保険料を支払った人は、社会保険料を負担した者が控除対象となります。
納税者本人や、本人と生計を同じくする配偶者が死亡保険の対象となり、その他の親族の社会保険料を支払ったときにも控除されます。
所得税と住民税の控除額の違いはなく、支払った社会保険料は、死亡保険として全額控除されます。
また、国民年金の保険料や、国民年金基金の掛金については、死亡保険のために、支払った証明書類の添付が必要です。
同一生計であっても、法律上の親族関係がない者が保険料を支払っても死亡保険の対象にはなりません。
金額の制限はなく、死亡保険としては、国民健康保険の保険料、介護保険料、国民年金、厚生年金などが認められています。

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