基本的に保障期間が死ぬまでの場合が終身保険の死亡保険になるため、
被保険者が何歳で死亡しても保険金は支払われることになります。
例えば70歳までという期間を定めた場合は
定期保険の死亡保険になり期間が定められたものを指します。
70歳を定め、定期保険の死亡保険の場合、
70歳までに死亡した場合に限って保険金が支払われることになります。
つまり、この間に不幸な事が起こらなければ、
払った死亡保険の保険金は支払われる事はないんです。

死亡保険と住民税の経験談です

死亡保険というのは、払い込んだ保険料に応じて、一定の金額が契約者のその年の所得から差し引かれるものです。
更新タイプの保険については、死亡保険は、短期の保険で更新が必要な保険は、24年度以降の控除額が適用されます。
税率を掛ける前の所得が低くなることで、死亡保険がされると、所得税、住民税の負担が軽減されます。
平成24年1月1日以後に締結した住民税の死亡保険は、合計で70000円が限度額です。
新規契約だけでなく、平成24年以後に契約の更新をした場合、契約全体の保険料が死亡保険の対象になります。
それぞれの種類に契約があれば死亡保険として、10万円だった上限が12万円にまで引き上げられます。
しかし、住民税は所得税とは違い、死亡保険に際して、3倍の8万4000円ではなく7万円で据え置かれます。
また、平成23年12月31日までに結んだ契約については、旧制度の死亡保険が、保険期間中ずっと適用されることになります。
平成25年度から住民税の死亡保険が変わり、平成24年1月1日以後に締結した契約について、控除枠が分離します。
生命保険と個人年金保険の両方が死亡保険の対象で、所得税と住民税の控除額は、計算式で決められます。
その年の1月1日〜12月31日まで払い込んだ保険料の割合に応じて、死亡保険として、所得から控除されます。
新契約と旧契約それぞれで計算した金額の住民税の死亡保険合計額は、限度額が28000円となります。

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