基本的に保障期間が死ぬまでの場合が終身保険の死亡保険になるため、
被保険者が何歳で死亡しても保険金は支払われることになります。
例えば70歳までという期間を定めた場合は
定期保険の死亡保険になり期間が定められたものを指します。
70歳を定め、定期保険の死亡保険の場合、
70歳までに死亡した場合に限って保険金が支払われることになります。
つまり、この間に不幸な事が起こらなければ、
払った死亡保険の保険金は支払われる事はないんです。

死亡保険とはの掲示板です

死亡保険とは、所得税、個人住民税において、居住者が各年の保険契約に係る保険料もしくは掛金を支払った場合、なされるものです。
一般の保険料と個人年金保険料の区分に応じて、死亡保険は行われ、一定額を居住者の総所得金額から控除するものです。
保険料には、民間の保険の他、共済保険の掛金や郵便局の簡易保険も含まれ、それぞれにおいて死亡保険されます。
年末調整や確定申告の際、死亡保険を申請すると、課税所得を少なくすることができるメリットがあります。
死亡保険の手続きで会社員の場合は、年末に勤務先から渡される申告書に、必要事項を記入するだけです。

死亡保険については、支払った保険料や年金保険料からは、その年の配当金や割戻金は差し引かれることとなっています。
ただし、保険期間が5年未満で、貯蓄性の高いものについては死亡保険の対象外となる場合があります。
いわゆる所得控除であり、死亡保険は、物的控除で、納税者本人や親族が保険金の受取人になります。

死亡保険を受ける場合、控除対象となる保険契約は、保険金受取人が本人、配偶者もしくは親族などの条件があります。
保険に加入している人は、ハガキや封書で証明書が届くので、死亡保険を受ける場合、この証明書を添付します。
そうした場合、死亡保険の額は、一般の保険料と個人年金保険料をあわせて最高、所得税10万円、住民税7万円にもなります。
しかし、死亡保険については、財形保険、保険期間が5年未満の貯蓄保険や団体信用生命保険などは対象外になるので要注意です。

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