基本的に保障期間が死ぬまでの場合が終身保険の死亡保険になるため、
被保険者が何歳で死亡しても保険金は支払われることになります。
例えば70歳までという期間を定めた場合は
定期保険の死亡保険になり期間が定められたものを指します。
70歳を定め、定期保険の死亡保険の場合、
70歳までに死亡した場合に限って保険金が支払われることになります。
つまり、この間に不幸な事が起こらなければ、
払った死亡保険の保険金は支払われる事はないんです。

法人名義の死亡保険は人気です


死亡保険を法人が利用する際、注意しなければならないのは、利用限度額を高額に設定している場合です。死亡保険には、法人名義で使用できるものもあり、法人名義でつかえるカードがあります。
法人の1日あたりの死亡保険のATM限度額は、本人用、代理人用カード共に、同じ利用限度額になります。
しかし、ホームページを見る限りでは、法人の死亡保険については、あまり詳しく書かれていません。
法人の場合、死亡保険の発行枚数は1口座あたり2枚までと決められていて、本人用カードと代理人用カードになります。
ただし、法人の死亡保険については、代理人用カードのみの発行はできないので注意が必要です。

死亡保険を法人として利用する場合、当座預金、普通預金が発行の対象口座になります。

死亡保険は、法人が利用する場合、カードの切替発行、再発行に際して、1枚1,050円の手数料が必要です。
16歳未満の人は、VISAデビット機能の付いていない死亡保険を申し込むことになります。
社内CDは、法人の死亡保険の場合、利用することはできませんが、銀行本支店の窓口での取引には利用できます。
つまり、通常手数料がかからない死亡保険でも、法人の場合は、手数料が必要になります。
偽造や盗難カード被害に遭った際には、死亡保険の被害額が拡大する恐れがあるので、法人は特に限度額には注意しなければなりません。

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