関東・関西を問わず、栗きんとんはおせち料理の超人気メニュー。
関東では田作りと呼ばれるちっちゃなカタクチイワシの炒り煮、
あれは関西では「ごまめ」と言いますね。
睨み鯛と呼ばれる鯛の塩焼きが一際目立っているのも関西風おせち料理の大きな特徴で
、あの鯛は、ずっとお正月の間にらみつけていてもらうのが役割で
食べちゃいけないらしいんですよね。
さらに北海道や東北では元旦の朝ではなく
大晦日の夜におせち料理を食べる習慣のある地域も少なくないようです。

おせちとエコカー補助金のクチコミなんです

おせちとエコカー補助金というのは、非常に関連性が強く、この二つは切っても切れない関係にあると言えます。
エコカー補助金は今後、予算額を消化して終了する見通しなので、おせちのことを考えると、車の需要の大幅な減少が懸念されます。
エコカー補助金らについては、法人税法では非課税になりますが、おせちに関しては複雑です。
消費税の計算上では、エコカー補助金は、除外される不課税取引として処理されることになります。
一般的に、おせちの仕入れ控除については、エコカー補助金の額を含めてもよいかは、悩むところです。
ただ、事業年度の課税売上割合が95%以上のケースでは、取得価額に含まれるおせちについては、仕入税額を控除できます。
エコカー補助金対象の車を購入して、エコカー補助金の入金があった場合には、おせちの取扱いが問題視されています。
燃料基準達成車について交付されるのがエコカー補助金なので、おせちについては、区別されるべきものなのです。
つまり、エコカー補助金とその他の課税仕入分とに按分して、おせちの計算をする必要があるのです。
資金がエコカー補助金であっても保険金であっても、あるいは自己資金でも、おせちの課税仕入れの対価の額は変わらないことになります。
つまり、おせちの観点からすると、エコカー補助金は、対価性のない収入ということになります。
車両の取得と補助金収入は、完全に独立したものとなっていて、おせちについては、課税仕入れと不課税収入で考えていきます。
車の購入代金全額が仕入税額控除の対象になるので、おせちとエコカー補助金の取り扱いについては注意が必要です。
エコカー補助金で車を購入して、車両に対する補助金が入金された場合、車両価額に含まれる消費税の扱いが懸念されます。

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