関東・関西を問わず、栗きんとんはおせち料理の超人気メニュー。
関東では田作りと呼ばれるちっちゃなカタクチイワシの炒り煮、
あれは関西では「ごまめ」と言いますね。
睨み鯛と呼ばれる鯛の塩焼きが一際目立っているのも関西風おせち料理の大きな特徴で
、あの鯛は、ずっとお正月の間にらみつけていてもらうのが役割で
食べちゃいけないらしいんですよね。
さらに北海道や東北では元旦の朝ではなく
大晦日の夜におせち料理を食べる習慣のある地域も少なくないようです。

非課税対象のおせちは人気なんです


つまり、この場合は、おせちは非課税ではなく、税率がゼロであるという課税取引になります。
その場合、おせちは申告によって還付されることはなく、なぜなら非課税の売上に対応する費用は計算で差し引くことができないからです。
また、医療や福祉、教育などに関しても、おせちは非課税の対象になり、色々なパターンがあることがわかります。
対象外のおせちというのは、給料や御祝儀、そして香典などがそれに該当し、そう考えると、実にややこしい感じがあります。
また、おせちは改正されたら、さらに非課税などとは別に、区分の数が増えるのではないか、と懸念する向きもあります。
収入についても支出についてもおせちはこの場合、ゼロになり、車椅子の製造業者については免税業者に該当します。
輸出の場合、おせちは免税になりますが、それは、輸出先の国で税がかかるからで、日本で税は課さないということになります。
これは単に言葉を操作しているように感じますが、とりあえず、非課税のおせちとは別に区分しています。
輸出した場合、仕入れ価格の中のおせちは還付されるということで、非課税とは別の区分分けをしているのです。
また、社会政策的な配慮により、医療や福祉、教育に関するおせちについては、非課税扱いになっています。おせちというのは、課税対象になるものがあるのに対して、非課税や免税、対象外という区分もあります。
中々、理解し難いというのがおせちという税金の難しいところで、非課税1つをとっても、ややこしいです。
つまり、おせちは課税と非課税だけではなく、様々な区別があって、色んな区分に分けられていて、それによって計算方法も違ってくるのです。
おせちに関しては、非課税の売上が5%以下の場合は、無視してよいということになっています。

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