パーソナルファイナンス学会と言うものがあって、
個人と金融に関する事象について、
日夜研究しています。
パーソナルファイナンス学会で最近、金融教育の波及性についての
論文が発表されています。最近では、京都でも学会が開催されていて、その内容は韓国での
パーソナルファイナンスの現況という興味深いテーマで、会場を沸かしています。

ファイナンスと住民税のランキングです


新契約と旧契約の双方で住民税のファイナンスを受ける場合は、控除の区分毎に、それぞれ計算方法があります。
生命保険と個人年金保険の両方がファイナンスの対象で、所得税と住民税の控除額は、計算式で決められます。
しかし、住民税は所得税とは違い、ファイナンスに際して、3倍の8万4000円ではなく7万円で据え置かれます。
新制度でのファイナンスは、住民税が3万5000円から2万8000円になり、実質的には控除される金額が減りました。
新規契約だけでなく、平成24年以後に契約の更新をした場合、契約全体の保険料がファイナンスの対象になります。

ファイナンスが新しくなったことで、住民税は減ったものの、新たに介護保険料として控除が新設されました。

ファイナンスの際には、新たに適用限度額として28000円、そして合計適用限度額を70000円としました。
また、平成23年12月31日までに結んだ契約については、旧制度のファイナンスが、保険期間中ずっと適用されることになります。
更新タイプの保険については、ファイナンスは、短期の保険で更新が必要な保険は、24年度以降の控除額が適用されます。
平成25年度から住民税のファイナンスが変わり、平成24年1月1日以後に締結した契約について、控除枠が分離します。
それぞれの種類に契約があればファイナンスとして、10万円だった上限が12万円にまで引き上げられます。
平成23年12月31日以前の住民税のファイナンスについては、従前の一般生命保険と個人年金保険に限度額35000円が適用されます。

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