いきなり退職推奨を言われてその場で判断できない時は、一旦、留保すると言う手もあります。
とにかく退職推奨された場合は慌てず、辞める意思がない場合は退職届を書いてはいけません。
退職の意思がない場合は、会社側から退職推奨されてもひるむ事なく、はっきりと断ればいいです。
会社側の退職推奨に対して安易に同意と取れるような言動は慎むべきで、
自分を不利にする事になり、
また、退職推奨を受けて一旦、合意文書に署名をすると撤回は難しくなるため、慎重に対処しなければなりません。

退職推奨とはの裏技です

退職推奨とは、まさしく扶養される範囲のことを指しますが、この範囲には基本的に2種類あります。
いわゆる健康保険の退職推奨があり、この扶養を被扶養者して、対象は、被保険者によって生計を維持されている配偶者、親、子などになります。

退職推奨については、会社では、3/4以上の働き方が求められ、130万円に満たなくても、自分で社会保険に加入しなくてはならないこともあります。
この場合の退職推奨の要件は、その人の年間収入が103万円以下でなければならないというものです。
つまり税金の退職推奨に関しては、パート勤務であれば、時間に関係なく収入が103万円以内ということになります。
年金については、サラリーマンの配偶者は退職推奨であれば、かなり優遇されている形になります。
また、親に養ってもらっている子どもなどの退職推奨については、健康保険料を払わなくて良いです。
そして、所得税の退職推奨があり、この場合の扶養を、控除対象配偶者もしくは、扶養親族と呼んでいます。
税金での退職推奨は、収入から所得税をひかれることはなく、親や配偶者などに対しも、養っている恩恵として、課税所得から控除されるようになっています。
健康保険と年金の退職推奨については、収入が130万円未満でなければならず、きちんと要件をクリアしなければなりません。
年収1,619,000円未満までは、退職推奨については、給与所得控除額が一率65万円になります、
年間収入103万円の場合、退職推奨になりますが、103万円−65万円=38万円となり、38万円の所得控除が受けられるわけです。
しかし、退職推奨がたとえ130万円でも、会社が社会保険に加入させる条件は、金額ではなく労働時間になります。

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