いきなり退職推奨を言われてその場で判断できない時は、一旦、留保すると言う手もあります。
とにかく退職推奨された場合は慌てず、辞める意思がない場合は退職届を書いてはいけません。
退職の意思がない場合は、会社側から退職推奨されてもひるむ事なく、はっきりと断ればいいです。
会社側の退職推奨に対して安易に同意と取れるような言動は慎むべきで、
自分を不利にする事になり、
また、退職推奨を受けて一旦、合意文書に署名をすると撤回は難しくなるため、慎重に対処しなければなりません。

退職推奨を拒否した人

手段や方法が社会通念上、相当性を欠く場合は退職推奨は、法律の上では、行為そのものが、違法に該当することになります。退職推奨というのは、法律にきちんと定められていて、労働者に対し、会社を辞めるよう打診することを言います。
使用者が労働者に対して、合意解約を迫るのが退職推奨になりますが、これはあくまで申し込みの誘因に過ぎません。
要するに、退職推奨をされた場合は、それなりに、労働者側は、対策を練っておかなければなりません。

退職推奨が成立すると、正当な理由があると法律は認めるので、自己都合扱いではなく、会社都合扱いの退職となります。
いわゆる法律的に、退職勧告を認めた措置が退職推奨であり、その行為そのものは、違法ではありません。
いかなる場合も退職推奨に応じる義務はない、とするのが、法律の上での見解になります。
ただ、強引に退職推奨を押し切られて、退職届を提出すると、自己都合扱いになるケースがあるので、注意しなければなりません。
実際、退職推奨をしている会社は少なくなく、これは、法律の上で成立するもので、解雇とは違います。
また、退職推奨を拒否した人が、不利益な扱いを受けた場合も、法律は違法行為と判断し、不利益な扱いをした使用者側は、損害賠償の責に問われます。

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