103万円の扶養範囲については、
税法上、同じ世帯で年間所得が38万円以下の人が対象になります。
扶養者、もしくは配偶者として世帯主の扶養範囲となり、一人当たり38万円の所得控除が受けられ、
パート、アルバイトなどの扶養範囲は、給与所得に該当するため、
給与所得には給与所得控除額があります。

扶養範囲と所得税のポイントとは


納税者と生計を一にしていることと、年間所得が38万円以下であれば、扶養範囲になることができます。扶養範囲については、所得税が大きく関与し、該当するには、扶養控除の対象になる扶養家族が要件を満たさなければなりません。
そして、給与所得の場合、103万円以下でなければ、扶養範囲になることができず、この場合、所得税が関与してきます。

扶養範囲となるには、勤務、学校、病気などの理由で別居している場合であっても、該当します。
例えば、生活費、修学資金、医療費等を送金している場合は、生計を一にすると判断され、扶養範囲にあたります。
主人の所得税率が20%の場合で、年収103万円以下の扶養範囲であれば、7万6000円も税金が安くなることになります。
また、所得税だけでなく扶養範囲については、住民税に関しても、同じ制度が適用されます。
扶養控除が適用されるかどうかは、その年の12月31日の現況で判断され、扶養範囲であるかどうかがわかります。
同居している場合、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除いて、扶養範囲のみなされます。
扶養していると一人につき38万円の扶養控除が受けられるといのが、扶養範囲の所得税におけるメリットです。
他人の扶養親族や事業専従者になっていないことも扶養範囲の要件で、12月31日現在の年齢が16歳以上でないといけません。
奥さんの年収が103万円以下で扶養範囲となると、所得税の対象になる所得が0円とみなされ、所得税がかかりません。

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