103万円の扶養範囲については、
税法上、同じ世帯で年間所得が38万円以下の人が対象になります。
扶養者、もしくは配偶者として世帯主の扶養範囲となり、一人当たり38万円の所得控除が受けられ、
パート、アルバイトなどの扶養範囲は、給与所得に該当するため、
給与所得には給与所得控除額があります。

扶養範囲の福利厚生のランキングです

扶養範囲にとっても福利厚生は大切で、企業には社員の健康増進や福利のための福利厚生が設けられています。
福利厚生は、扶養範囲に限らず、接待交際費と同じように経費として計上できるかどうかのはっきりとした基準がありません。
所得税法においては、扶養範囲の所得は、一般的に、売上から必要経費を差し引いて求めるようになっています。
実際、企業と同じように、扶養範囲であっても、従業員の健康増進や福利のため、福利厚生は使うことができます。
福利厚生は一般管理費の中の項目なので、扶養範囲の必要経費として、立派に認められています。
但し、従業員がいな扶養範囲については、当然ですが、福利厚生を使用することはできません。
申告を修正すると延滞税がかかるので、扶養範囲の場合は、無理に福利厚生を経費として計上する必要はありません。
福利厚生は、経費として通す内容の理屈が必要になるので、自分で確定申告をする扶養範囲には難しいというわけです。
しかし、一方で、扶養範囲は、福利厚生を経費として計上するのは、非常に難しいとする意見もあります。

扶養範囲の場合、福利厚生を仮に経費として載せたとしても、税務署の監査が厳しいといいう声があります。
できれば、扶養範囲の福利厚生については、無理に経費として計上しないようにするほうが賢明です。
ただ、扶養範囲の場合、福利厚生が経費として使えるかどうかは疑問で、果たして使えるのでしょうか。

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