扶養範囲の登録なんです
扶養範囲の登録は、開業届けをしなければなりませんが、それにはまず、税務署に届けを提出することになります。
従業員がいる場合の扶養範囲の登録は、給与支払事務所等の開設、移転、廃止の届出が必要になります。
具体的に言うと、扶養範囲の登録の際には、複式簿記か簡易簿記を選ぶことになります。
扶養範囲の登録で決めなければならない屋号というのは、いわゆる、自分の店の名前になります。
個人事業から会社組織にする場合、会社名をそのまま引き継ぐことができるので、扶養範囲の屋号は分かりやすいものにすることです。
扶養範囲の登録に際しては、決めなければいけないことがあり、それは屋号、事業の概要、記帳の方法などです。
事業の概要も、扶養範囲の登録の際、決めなければなりませんが、これは簡単な記入でかまいません。
税務署の受付で扶養範囲の開業の旨を伝えると、係の人が、申請書の内容をチェックします。
扶養範囲の登録のための用紙は、ネットから最新版を入手できるので、心配はいりません。
法務局で屋号を調査したいと扶養範囲が登録の際に申し出れば、無料で閲覧することができます。
扶養範囲の登録は、税務署での手続きが必要で、書類を書き終えたら、税務署での手続きに移行します。
記帳の方法も、扶養範囲の登録の際に必須事項で、登録の時、記帳の方法を選ばなければなりません。
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