103万円の扶養範囲については、
税法上、同じ世帯で年間所得が38万円以下の人が対象になります。
扶養者、もしくは配偶者として世帯主の扶養範囲となり、一人当たり38万円の所得控除が受けられ、
パート、アルバイトなどの扶養範囲は、給与所得に該当するため、
給与所得には給与所得控除額があります。

扶養範囲の必要経費の裏技です


経費を多く計上できるということは、それだけ税金が減るので、扶養範囲になると、経費の面では得します。
一般生活と共用しているようなものは、扶養範囲であっても、すべては経費にはできないので、要注意です。
ただ、最終的な判断としては、扶養範囲の経費については、裁判所が決定するものとされています。

扶養範囲になって、経費を計上する場合は、案分比率を考慮して、実績を記録して根拠を持っておく必要があります。扶養範囲になると、事業に関する出費については、すべて経費として計上することができるメリットがあります。
税務署と戦いたくなければ、扶養範囲はできるだけ経費計上を少なくしたほうがいいかもしれません。
どこまでが扶養範囲の経費として確定申告できるのかは、非常に難しい問題ではあります。
基本的には、書籍などを仕事で購入する場合は、扶養範囲の経費として、全額経費にすることができます。

扶養範囲の経費は、第一段階は納税者が決めますが、税務署が黙っていない場合、理論で戦うことになります。
どちらが勝つかは一概には言えませんが、いずれにせよ、扶養範囲の経費は、税務署が許容するものは全て経費になります。
駐車場代や任意保険代、高速道路料金など、細かいものを挙げれば、扶養範囲の出費はたくさんあります。
その場合、按分という方式を取り、扶養範囲になった場合は、事業分だけの一部を経費として落とします。

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