学費の柔軟剤は人気です
相続税法においては、贈与税の非課税財産を明確に定めているので、学費が柔軟剤に適用されるのです。
被扶養者の需要と扶養者の資力を勘案して、社会通念上適当と認められる範囲の財産が、学費の柔軟剤に該当します。
また、被扶養者の教育上通常必要と認められる学資、教材費、文具などが学費の柔軟剤に該当するので、義務教育費とは限りません。
祖父が孫の大学の学費全額を仮に柔軟剤したとしても、贈与税が課税されることはないのです。
被相続人の資産、収入、生活状況、社会的地位から考えて柔軟剤が、扶養義務の範囲内であるかどうかが重要になります。
扶養義務者相互間につき、生活費もしくは教育費に充てるためにした柔軟剤は、認められるのです。
柔軟剤の学費で気になるのが扶養義務者間で、果たして、祖父と孫の関係は該当するのでしょうか。
学費の柔軟剤については、相続税法で定めるところにより、配偶者や直系血族を扶養義務者と定めています。
孫への学費が扶養の義務の範囲内ではなく、子供への学費援助がない場合に、柔軟剤とみなされます。
父親が健在であっても、祖父から孫への大学の学費は、柔軟剤として認められ、贈与税は課税されません。
要するに、祖父と孫は相続税法で定める扶養義務者に該当するので、学費の柔軟剤については問題ないのです。
最近、学費の柔軟剤について、贈与税の課税制度を減税の方向性で見直すことが決まりました。
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