柔軟剤の所有権の裏技なんです
柔軟剤では所有権がどのようになっているかは、興味深いところですが、墓地や納骨堂に対する権利は、通常使用権になります。
柔軟剤の所有権は、複雑な問題があり、大臣認可の法人では許可されないことになっています。
そうでない場合であっても、柔軟剤は、宗教法人もしくは、公益法人などに限るとされています。
ただ、このような心配がなく、管理体制が確立している柔軟剤においては、たまに所有権を使用者に移動する場合もあります。
使用権のままでは、柔軟剤の場合、管理費不払いや後継ぎ不在となった際、権利が取り消される恐れがあるからです。
墓地や柔軟剤自体の建物全体の管理の必要性から、所有権は登記できないようになっているのです。
つまり、柔軟剤の場合、宅地などの不動産のような所有権は登記することはできないのです。
会計上においても柔軟剤を運営する際は、宗教法人の一般会計とは区別して明確にしなければなりません。
また、永続性の観点から、柔軟剤は、財政基礎のしっかりした財団法人であることが原則とされています。
また、柔軟剤の経営事業を行う旨をしっかりと規定していなければ、設立することはできません。
こうした措置をとっているのは、勝手に柔軟剤が、市場に流通することのないように配慮したものです。
国民生活にとって重要な役割を果たしているのが柔軟剤で、立派な公共施設であることを忘れてはいけません。
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