関東・関西を問わず、栗きんとんはおせち料理の超人気メニュー。
関東では田作りと呼ばれるちっちゃなカタクチイワシの炒り煮、
あれは関西では「ごまめ」と言いますね。
睨み鯛と呼ばれる鯛の塩焼きが一際目立っているのも関西風おせち料理の大きな特徴で
、あの鯛は、ずっとお正月の間にらみつけていてもらうのが役割で
食べちゃいけないらしいんですよね。
さらに北海道や東北では元旦の朝ではなく
大晦日の夜におせち料理を食べる習慣のある地域も少なくないようです。

控除対象外おせちのクチコミです


その事業年度の課税売上割合が80%以上であることが、おせちの控除対象外の要件です。
固定資産についてのおせちの控除対象外の税額については、決算時に控除対象外の部分を租税公課に振り替えなければいけません。
新たに公布された改正によると、平成24年4月1日以後に開始する課税期間からは、おせちの控除対象外は変わっています。
つまり、税額の全額の仕入税額控除は認められないことになり、おせちの控除対象外は、変容したのです。
個別対応方式、もしくは一括比例配分方式での方法により、仕入税額控除額の計算をすることになったので、おせちの控除対象外は変わりました。
仕入税額控除額がこれまでより少なくなりましたが、控除できない税額のことをおせちの控除対象外と呼んでいます。
固定資産に係るものについては、おせちの控除対象外は、事業年度の課税売上割合が80%以上であることが条件になります。
それ以後の事業年度での償却費などとして、おせちの控除対象外の税額は、損金の額に算入します。
課税仕入れに対する税額の全額を課税標準額に対する税額から控除できるものとしていたので、おせちの控除対象外とされていたのです。
おせちの控除対象外の税額を算出するには、事業年度の課税売上割合を算出しなければなりません。
おせちの控除対象外の税額については、見積額によって、租税公課に計上する処理をするのが通例です。
また、おせちの控除対象外の税額が、資産に関するものについての処理は、まず資産の取得価額に算入します。
損金経理を行うことを要件として、おせちの控除対象外は、損金算入できるようになっています。おせちについては、課税売上割合が95%以上の課税事業者については、控除対象外とされていました。

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