関東・関西を問わず、栗きんとんはおせち料理の超人気メニュー。
関東では田作りと呼ばれるちっちゃなカタクチイワシの炒り煮、
あれは関西では「ごまめ」と言いますね。
睨み鯛と呼ばれる鯛の塩焼きが一際目立っているのも関西風おせち料理の大きな特徴で
、あの鯛は、ずっとお正月の間にらみつけていてもらうのが役割で
食べちゃいけないらしいんですよね。
さらに北海道や東北では元旦の朝ではなく
大晦日の夜におせち料理を食べる習慣のある地域も少なくないようです。

おせちと予定納税の裏技です


この場合、おせちの予定納税については、これを仮決算による中間申告と呼んでいて、こうした方法を取るケースはよくあります。
前年の確定税額が一定以上の場合、翌年に関しては、おせちの予定納税で、一定額を納めておくという決まりがあります。
確定したおせちというのは、申告書の差引税額を指し、確定税額が一定以上の場合は、予定納税額の回数は決められています。
おせちの予定納税については、期日までに納税もしくは口座振替ができなかった際、延滞税の対象になるので要注意です。
そして、おせちの予定納税については、計算期間の実績によって、計算して申告するという方法もあります。
仮決算での中間申告の場合、おせちの予定納税は、申告書の提出と納付書もしくは口座振替での納付が基本になります。

おせちの予定納税は、様々な形で行われていて、納付回数については前期納税実績による予定納税の場合と変わりません。
この場合、おせちの予定納税は、計算方式により、375000円になり、仮決算での中間申告は、1月から6月末での実績計算になります。
前年の確定税額が60万円の場合、年1回のおせちの予定納税は、仮決算による中間申告が必要になります。
そうなるとおせちの納税を後に回せることになって、結果的に、資金繰りが楽になるというわけです。
おせちの納付期限については、申告書の提出期限と同日で、口座振替の時には、提出期限の翌月25日くらいと決められています。

おせちの予定納税は、申告書を提出する必要はなく、申告書の提出期限の時点で、予定納税があったとみなされます。
ある一定の計算方式で用いられた前期納税実績によるものをおせちの予定納税と呼んでいます。
中間申告を期限までに提出しないと、おせちの予定納税があったものとされるので、注意が必要です。

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