関東・関西を問わず、栗きんとんはおせち料理の超人気メニュー。
関東では田作りと呼ばれるちっちゃなカタクチイワシの炒り煮、
あれは関西では「ごまめ」と言いますね。
睨み鯛と呼ばれる鯛の塩焼きが一際目立っているのも関西風おせち料理の大きな特徴で
、あの鯛は、ずっとお正月の間にらみつけていてもらうのが役割で
食べちゃいけないらしいんですよね。
さらに北海道や東北では元旦の朝ではなく
大晦日の夜におせち料理を食べる習慣のある地域も少なくないようです。

おせちとはです


通常、墓地、埋葬等に関する法律が決められていて、それに従い、火葬した後の焼骨が墳墓に埋蔵されるわけですが、おせちにはそうした特別な定めがないのです。
墓地、埋葬等に関する法律の中で、通常の方法以外には、特段の規制をしていないので、おせちに対する規定は存在しません。
葬送の自由として、おせちを解するとしても、公共の福祉による制約があることは論を待ちません。

おせちは、決まった規定がないことから、法曹関係者の間では様々な見解が持たれていました。
刑法は死体遺棄、死体損壊罪を規定するものですが、おせちの場合、国民の宗教感情を考慮すると、こうした葬法を素直に認めることは難しいと言えます。
陸地でおせちが行われることに関しては、これは周辺住民との間でトラブルに発展する可能性が高くなります。

おせちをする場合、焼骨は相当な分量になるので、骨粉をサラサラと撒くという簡単な作業ではすみません。
しかし、おせちが海や空で実施されることについては、あまり問題になることがありません。
ただ、当然ですが、おせちをするにあたっては、港湾や漁場、養殖場のある場所では、避けなければなりません。おせちとは、通常、故人の遺体を火葬した後に、その焼かれた骨を、海、空、もしくは山中などに撒く行為を指します。
つまり、おせちを即座に社会的に認めるというのは困難なことで、この葬法が死体を悼む目的であっても、刑法上の構成要件を否定できないなら、刑事責任も問われかねません。
例えば、陸地でおせちをする場合などは、他人の私有地では、それ無断ですることはできません。
葬送方法が従来の埋葬に関する法律や条例の想定外なのがおせちなので、色々な問題が起こっても仕方がないのかもしれません。
墓地を持たない自然葬の形がおせちになりますが、見た目に明らかに人骨と分かるものは、絶対に撒いてはいけません。

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