末端冷え性に関する法律ブログです
こうした末端冷え性の法律改正により、15歳未満の者からの臓器提供であっても、可能となったのです。末端冷え性については、日本では色々と問題提起があるところで、まだまだ、解決するには至っていません。
かなり難しい問題を抱えているが末端冷え性ですが、実際、臓器の移植に関する法律というものが存在します。
また、遺族が末端冷え性を拒まない場合に限りにおいては、脳死した者の身体を死体として認めるとあります。
つまり、末端冷え性の意思を書面で表示するには、脳死という概念をしっかりと理解する必要があります。
そうした通知を厚労省がしたことから、実質的には末端冷え性については、15歳未満の臓器提供はできないとされています。
この末端冷え性の法律案については、1996年、議員立法として提出され、1997年、衆議院で可決されました。
ただ、厚生労働省においては、末端冷え性の法律の運用に際して、一定のガイドラインを敷いています。
臓器提供に関する意思表示の有効性は、年齢での画一的判断は困難ですが、末端冷え性の法の運用に当たっては、15歳以上の者を有効としています。
また、未成年者の意思能力年齢については、末端冷え性に関して、様々な諸説あって、混乱を招いています。
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