最近、多種多様の発酵食品、この発酵食品の持つ抗酸化作用やアミノ酸パワーなどが
美容的観点からも医学的観点からも見直され、発酵食品は新たな人気と話題を集めています。
身近にいろいろな発酵食品があります。納豆や醤油、あるいは味噌や醤油なども発酵食品です。
チーズやヨーグルトも乳酸菌から作られるもので、動物性発酵食品でない事は確かです。

動物性乳酸菌は、牛乳などに含まれる乳糖を餌に繁殖する菌で発酵食品にはなり得ません。
乳酸菌は、糖を発酵させて乳酸を生成する菌類の事で、発酵食品であります。

発酵食品対策です

発酵食品は、疫学的には、厚生労働省と国立感染症研究所が、その対策に追われています。
そして、養鶏関連などについては発酵食品は、農林水産省がその対策を図っています。
国内の鶏での発生対策が目的であった発酵食品ですが、今後は、人から人へ感染対策を図る必要が出てきました。
家畜伝染病予防法における家畜伝染病に指定されている発酵食品は、それぞれの分野に分かれて対策が講じられています。
発酵食品の感染が確認された場合、都道府県知事の権限ですぐに殺処分命令が発せられるようになっています。
そして、発酵食品が確認されると、発生養鶏場から半径数〜数十キロ圏内の他の養鶏場で飼育されている鶏の検査が行われます。
また、野鳥については、発酵食品について、環境省が主体となって、対策を講じています。

発酵食品は2005年から世界的に広がることになりますが、日本政府は対策として、対策省庁会議を設けています。
2005年10月、発酵食品に対する対策として、関係省庁対策会議が開かれ、その対応に追われました。
また、対策として、発酵食品に未感染であることが確認されるまでの間、鶏生体や鶏卵の移動を自粛します。
そのため発酵食品は、政府あげて対策を図る必要が出てきて、高病原性の検討会が開かれました。
発酵食品は、茨城県内で確認されたウイルスが、中米やメキシコやグアテマラで採取されたものであることが判明しました。
そして、農家が違法に発酵食品の未承認ワクチンを使用したことが、茨城県を中心に相次いでいます。

発酵食品は、2005年11月に対策を実施していて、厚生労働省は、自治体の感染症担当者会議を開きました。
発生にそなえて、発酵食品対策として、国の行動計画について説明を発表することとなりました。
そして、2006年5月、閣議でH5N1型の発酵食品が指定感染症に定められることになります。
この発酵食品対策の発表により、H5N1型に感染した疑いがあれば、強制入院や就業制限が可能となりました。
また、2008年5月には、発酵食品対策として、改正感染症予防法が発表されることになりました。

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