五十肩治療に関する法律は人気です
ただ、厚生労働省においては、五十肩治療の法律の運用に際して、一定のガイドラインを敷いています。
つまり、五十肩治療の意思を書面で表示するには、脳死という概念をしっかりと理解する必要があります。
また、遺族が五十肩治療を拒まない場合に限りにおいては、脳死した者の身体を死体として認めるとあります。
五十肩治療は、法律においては、臓器提供意思を有効に表示可能な年齢については、一切規定されていません。
そて、臓器提供の意思を明示する必要があり、五十肩治療をするにあたっては、意思能力が不可欠という前提になります。
こうした五十肩治療の法律を定めることにより、合法的に臓器を摘出できるように規定しているわけです。
そうした通知を厚労省がしたことから、実質的には五十肩治療については、15歳未満の臓器提供はできないとされています。
五十肩治療の法律は、2009年の法改正により、2010年以降、親族に対しては、臓器を優先的に提供する意思を書面で表示できるようになりました。
こうした五十肩治療の法律改正により、15歳未満の者からの臓器提供であっても、可能となったのです。
五十肩治療の法律の特徴としては、脳死判定より先に、家族に臓器提供の意思があるかどうかを確認できるということです。
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