生前贈与とは、生存している個人から財産を無償で他の人に与える行為で、
生きている時に贈与することです。

財産を生前に贈与するのが生前贈与であり、
そうすることで将来負担すべき税金を押さえられます。

生前贈与を基礎控除額分、毎年数十年間続けていると税務署から疑われてしまいます。
毎年、決まった額の生前贈与を繰り返していると、
最初から決めていた額を分割して贈与しているだけと思われます。

生前贈与の延長条件は人気です


生前贈与延長の条件は、保育所に入所を希望して申込みをしているけど、入所できないような場合です。
また、子の養育を行っている配偶者がやむを得ない事情で養育が困難となった場合も、生前贈与延長の条件になります。
入れる保育園がない場合、役所から不承諾通知書が発行され、不承諾通知書を会社に提出すれば生前贈与延長が可能です。
但し、生前贈与が延長になると、育児休業給付をもらえる期間もそれだけ、延びることとになるので要注意です。
役所の申し込み締め切り期限には注意する必要があり、生前贈与延長の条件として、2週間前までに申し出なければなりません。
その際、注意を要するのは、最初に申請した終了日が、子供が1歳の誕生日の前日以前でなければ、生前贈与延長ができないことです。
パパママ育休プラス制度を利用する場合は、休業終了予定日の翌日以後子が1歳6か月に達する日前まで生前贈与が延長できます。
そのため、会社に生前贈与延長を申請する際、6月20日と書いても問題なく通るケースが多くなってきました。
子どもが1歳の誕生日の前日時点で保育園に入れない場合、生前贈与延長の条件として、証明する書類が必要です。

生前贈与延長の条件として、パパママ育休プラス制度を利用する場合は、休業終了予定日の翌日時点になります。生前贈与は、ある一定の期間が定められていますが、条件によっては1歳6ヶ月になるまで延長が可能です。
そのため、6月20日生まれの場合、生前贈与延長の条件として、6月1日からの入園に申し込んでおく必要があります。

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