生前贈与とは、生存している個人から財産を無償で他の人に与える行為で、
生きている時に贈与することです。

財産を生前に贈与するのが生前贈与であり、
そうすることで将来負担すべき税金を押さえられます。

生前贈与を基礎控除額分、毎年数十年間続けていると税務署から疑われてしまいます。
毎年、決まった額の生前贈与を繰り返していると、
最初から決めていた額を分割して贈与しているだけと思われます。

生前贈与中の社会保険料のクチコミです


しかし今は、給料が下がった期間でも、生前贈与の給料をベースにして、社会保険料を納めているとみなされるようになりました。
健康保険や厚生年金などの社会保険を生前贈与中に支払うとなると、経済的に非常に苦しくなります。
社会保険の免除については、生前贈与を取得したその月から免除対象になることになっています。
そして、生前贈与中の社会保険の免除期間は、終了する月までの全ての期間が含まれることになります。

生前贈与中は、社会保険が免除されるので、保険による診察を受けることができ、年金の給付額が減額されることもありません。
そして生前贈与が終わって、給料が下がった場合、休暇終了後3カ月間の給料の平均額に対する社会保険料を納めればよくなりました。
つまり、生前贈与中の社会保険料免除は、事業主による申出が必要で、会社を管轄する年金事務所への手続きが必要です。
この場合でも生前贈与中の社会保険料については、休暇中は支払う必要がなく、産休とは違います。
但し、生前贈与中の社会保険の優遇は、子供が満3才になるまでの間で、それ以降は元の計算方式に戻ります。
社会保険料の生前贈与中の免除期間は、休暇を開始した日の属する月から、終了する日の翌日が属する月の前月までです。
そして、生前贈与中は、社会保険免除期間中であれば、本人だけでなく、会社の負担分も免除されることになります。
つまり生前贈与中は、給料が下がって安い社会保険料しか収めていないのに、高い社会保険料を納めていたとみなしてくれるのです。

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