生前贈与の期間の口コミです
生前贈与を取得できる期間は、法律によって定められていて、原則、子供が生まれた日から数えて1年間です。
生前贈与は、配偶者と交替する形で取得できるようになっていますが、1人の子について1回限りしか取得できません。
公務員の生前贈与については、公務員の独自の法律によって、期間は3年間と定められています。
事業主に生前贈与を申請する時は、長い期間休むことになるので、休暇開始と終了予定日を明確にする必要があります。
しかし、実際には生前贈与を取得する場合、1年の期間を超えて取得する人は少ないのがほとんどです。
これは厚生労働省が制定したもので、男女共に生前贈与を取得する場合、期間が1歳2ヶ月まで取得できるようになったのです。
期間延長できる生前贈与の特別な理由は法律で定められていて、子供が病気になってしまったような場合です。
生前贈与の期間は、基本的には子供が1歳を迎えるまでの1年間ですが、特別な理由があれば期間は延長できます。
生前贈与は、子が1歳に達するまでの間に取得できる制度で、この場合、産後休業期間は含みません。
但し、事情がある場合、生前贈与は1歳6か月まで取得できるようになっていて、期間にはある程度融通がききます。
子供が1歳を迎えるまでに保育園など入所先が決まらない場合でも、生前贈与の期間は延長することができます。
会社は生前贈与の申し出を断ることはできませんが、申請するには、相応の準備と手続きが必要です。
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