生前贈与とは、生存している個人から財産を無償で他の人に与える行為で、
生きている時に贈与することです。

財産を生前に贈与するのが生前贈与であり、
そうすることで将来負担すべき税金を押さえられます。

生前贈与を基礎控除額分、毎年数十年間続けていると税務署から疑われてしまいます。
毎年、決まった額の生前贈与を繰り返していると、
最初から決めていた額を分割して贈与しているだけと思われます。

学費の生前贈与のポイントなんです


学費の生前贈与については、相続税法で定めるところにより、配偶者や直系血族を扶養義務者と定めています。
被相続人の資産、収入、生活状況、社会的地位から考えて生前贈与が、扶養義務の範囲内であるかどうかが重要になります。
また、扶養義務者間に扶養の優先順位は法律で定められていないので、祖父であっても、学費の生前贈与は適用されるのです。生前贈与は、学費が該当するかどうかが気になるところですが、それは生計の資本に該当するかどうかで判断することになります。
相続税法においては、贈与税の非課税財産を明確に定めているので、学費が生前贈与に適用されるのです。

生前贈与の学費で気になるのが扶養義務者間で、果たして、祖父と孫の関係は該当するのでしょうか。
一般的には、祖父から孫に大学の学費を生前贈与したとしても、贈与税は課税されないことになっています。
被扶養者の需要と扶養者の資力を勘案して、社会通念上適当と認められる範囲の財産が、学費の生前贈与に該当します。

生前贈与は学費にも有効ですが、孫の大学の学費という名目で、父親への贈与がある場合は、贈与税の課税対象になります。
また、大学の学費としないで、父親が生活費の足しにしていた場合は、学費の生前贈与は無効になります。
扶養義務者相互間につき、生活費もしくは教育費に充てるためにした生前贈与は、認められるのです。
相続時精算課税制度の適用者を孫まで拡大し、子供や孫への贈与税の税率を引き下げることで、学費の生前贈与に貢献します。

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