生前贈与とは、生存している個人から財産を無償で他の人に与える行為で、
生きている時に贈与することです。

財産を生前に贈与するのが生前贈与であり、
そうすることで将来負担すべき税金を押さえられます。

生前贈与を基礎控除額分、毎年数十年間続けていると税務署から疑われてしまいます。
毎年、決まった額の生前贈与を繰り返していると、
最初から決めていた額を分割して贈与しているだけと思われます。

相続財産の生前贈与の裏技なんです

生前贈与というのは、被相続人が死亡する前に、自分の財産を人に分け与える行為を指し、財産の供与になります。
各個人の財産は、各個人の意思で自由に処分できると言う法律があるので、生前贈与は成り立つわけです。
但し、生前贈与と違い、遺産の場合、お金での揉め事が起きることが多いので、注意しなければなりません。
さらに、相続開始前3年以内の相続人に対する生前贈与は、相続財産として加算されることを確認しなければなりません。
また、遺産分割のトラブルとならないよう生前贈与をする際には、十分に注意しなければなりません。

生前贈与を相続に利用する場合、人数が多ければ多いほどよく、それだけ相続税の減少につながります。
相続のために、基礎控除額を有効に生前贈与に活用するには、数年から数十年かけて行う必要があります。
実際、生前贈与が相続に有効になってくると考えられるのは、かなり少ないのが現実です。
相続対策として生前贈与を利用するメリットは、相続時における資産の絶対量を減らせることです。
例えば、妻、子、孫、子の嫁などに分散して生前贈与すれば、その分、少額になるので、相続に有利になります。
また、生前贈与加算が、法定相続人ではない孫に継承された場合、相続税の課税対象からはずされます。
値上がりが見込まれる相続財産など、将来値上がりしそうな資産は、優先的に生前贈与するほうが有利です。

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