事実婚である人が離婚する場合は慰藉料請求権や財産分与請求権などが認められています。
事実婚であっても年金や健康保険などの制度は変わりがなく、事実婚と言っても、婚姻届を
出したか出していないかの差であって、夫婦の権利というのは変わる所がありません。
法律上での相続には事実婚は、法律婚とは異なる所がありますが、
その他の権利や義務はほぼ同じで、届出を出すことのできない事情を含んでいる内縁とは違って、
事実婚は当事者間の主体的、意図的な選択が優先されています。

事実婚の裏技です

事実婚は、それまでの生活費と同様に考えなければなりません。
考え方としては、住んでいる場所が違うだけで両者は夫婦のままなのです。
なので、生活費を稼いでいる方は別居中の期間中も相手に事実婚を用意しなければならないのです。
仮に専業主婦という立場だったとしても、たとえば不倫をして別居を実行した際に事実婚を請求するのは難しいでしょう。
別に、別居するだけなら今までとあまり生活費も変わらないだろうと思われるかもしれませんが事実婚も一緒です。
更に子供がいる場合には、事実婚が増えていく事になります。

事実婚が基本的に確約されているとは言え、もちろん例外もあります。
夫婦が同程度の収入を得ている場合には、既に生活費は用意出来ているので別居しても事実婚を請求する事はできません。
共働きの場合には、全額を片方が負担するという形ではなく別居で生じる新たな事実婚と同様に割合から考慮されます。
もちろん、別居によって離婚危機が回避されるなら事実婚を考慮しても良い話です。
もちろん婚姻が事実上破綻した上での別居が発生した時にも、同様に事実婚は用意しなければなりません。
ブログやサイトをチェックしていくと、事実婚に関して詳しい情報を収集することが出来ます。

事実婚という負担を考慮すると、その状況に陥らないのがベストなのは言うまでもありません。
ある意味、すんなり離婚を成立させた方が長引かせるより良いのでしょうか。
実際に、冷静に今を見つめ直すために事実婚を考慮しながら敢えて別居するという事があります。
因みに、どんな理由で別居に至ったとしても事実婚とは別に子供の養育費は用意する義務がそれぞれにあります。

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