事務職の雇用保険の体験談です
基本的に事務職は、雇用保険に入ることはできませんが、商工会議所などでの事業主用の特別積み立てはあります、
事務職が退職をした後は、任意継続は可能ですが、誰からも雇用されていないので、雇用保険には加入できないのです。
そのため、こうしたケースでは、必ずしも事務職が、雇用保険をもらえないとは限りません。
しかし、会社を辞めたあとの社会保険の任意継続については、事務職であっても、それは可能です。
定収入にまでいきつくのは、事務職の場合大変なので、中には、派遣の仕事と並行してやっている人もいます。
しかし、よくよく考えてみると、事務職というものについては、明確な定義というものは存在しません。
そうした場合で、事務職が健康上の理由で退社する際、定額の収入がなくなるので、雇用保険を申請したくなります。
しかし、雇用保険の受給中に、事務職が事業を営んでいて収入があるのなら、無効になります。
その分が雇用保険に影響することになるので、事務職は、ハローワークに相談しなければなりません。
ただ、事故などで働けない体になった場合は、事務職は事業を続けられなくなるので、雇用保険は受けられるかもしれません。
事務職が事業を始めるに際して、準備期間に雇用保険を受けるかどうかは、モラルの問題になります。
雇用保険を受け取る場合、準備期間が事務職にとって事業開始とみなされるので、微妙です。
こうした場合で、事務職が雇用保険を受給した場合は、職安からチェックが入ることがあるので、要注意です。
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