自己破産者でなくても当選しなければ入居できないのが公営住宅です
自己破産者となると借金を整理するために自分が持っている財産は処分し、
財産を処分してできたお金は貸してくれた方々への返済に充てられます。
そして自己破産者に関する住居の問題を取り上げているサイトもたくさんあります。
私もインターネットを活用して様々なサイトを見てみましたが、
とある県営住宅では自己破産者の公営住宅申込を受け付けてはいませんでした。自己破産者は公営住宅申込をすることができるのでしょうか。
自己破産者に関する情報は、インターネット上に様々寄せられています。
次の住居として公営住宅は家賃が大変低いですから、自己破産者となったら、
公営住宅申込はぜひとも検討した方が良いかもしれません。
我が家の場合は親戚に連帯保証人になってもらい入居したのですが、
自己破産者で連帯保証人になってくれる人が見つからない場合は、保証会社を通すことになります。
公社は契約家賃と呼ばれる家賃が設定されており、
この契約家賃に対して国と地方自治体が援助してくれるという公営の住居になります。
自己破産者でなくても当選しなければ入居できないのが公営住宅です。
ですから自己破産者ではなくても申し込んだら抽選結果が出るまで待たされることになります。
また、自己破産者が公営住宅申込を行ったときは連帯保証人を立てられるかが重要だと思います。
もしも連帯保証人を立てることが出来なければ、保証会社に申し込むという方法をとることになります。
保証会社は審査を行いますから、自己破産者の場合はこの審査に通るのが難しいと思います。
多額の借金に悩んでいて自己破産者になることを考えている人は、
住居に関する情報はぜひとも知っておきたいところでしょう。
ですから自己破産者となれば、持ち家は出て行かなければなりません。
ただ、公営住宅というのは自己破産者が公営住宅申込をしたからといって、すぐに入居できるものではありません。
破産とは財産をすべて失うことで、債務者が経済的に破綻して、
弁済期にある債務の総債権者に対して債務を一般的・継続的に弁済することができない状態。
そのような状態にある場合に、裁判所が選任する破産管財人によって債務者の財産を包括的に
管理・換価し、総債権者に公平に配分する事を目的として行われる法的手続が破産手続。
破産は一般的には、財産をすべて失うこと。法的には債務者が
その債務を完済することができない状態、そのような状態にある場合に、
債権者に対して財産を公平に配分することを目的として行われる手続を指します。
債務者本人や債権者などの申立て権者が、裁判所に破産手続開始の申立てを行い、
裁判所が当該債務者に破産手続開始の原因があると認める場合に、破産手続開始の決定を行う。
破産手続開始の決定は破産宣告と呼ばれていて、狭義の破産のうち、
債務者自身の申立てにより破産手続開始の決定を受ける場合を自己破産、会社役員が
自分の会社の破産手続開始の申し立てを行い破産手続開始の決定を受ける場合を準自己破産、
債権者の申立てにより破産手続開始の決定を受ける場合を債権者破産という。
破産は、破産手続開始の申立てに始まり、破産債権確定手続、破産財団管理手続を経て、
破産手続終結の決定、免責及び復権で終わる一連の法的手続きである。
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