賃貸借契約を結んだ後に自己破産者になったからといって
自己破産者が賃貸借住宅の契約を結んで家を借りるということはできるのでしょうか。
また、住宅を借りる際には自己破産者でなくても、保証人を立てる必要があります。
ですから大家さんが知り合いで自己破産者でも貸しますと言えば、賃貸借契約は結ぶことができます。
借金苦を相談できる窓口もインターネットを使えば簡単に調べることができますから、
自己破産者になる前に、一度チェックを入れてみてください。
自己破産者といえども人なのですから、家が無ければ生活をしていくことができません。
家を借りる自己破産者に現在はきちんとした収入があり、保証人もしっかりとしていれば、
賃貸借契約を結ぶことができるでしょう。多額の借金で自己破産者になることを考えている人の中には、
現在賃貸借契約を結んで住んでいる家を追い出されるかもしれないと心配している人もいるかもしれません。
家賃を滞納しているのであれば、賃貸借契約を結んでいる家を追い出されることはあるでしょう。
ですから賃貸借契約を結んだ後に自己破産者になったからといって、住んでいる家を追い出されることはありません。
また、自己破産者が取り交わす賃貸借契約についても取り上げているサイトがありますから、
ネットを活用して調べてみると良いでしょう。
自己破産者しか選択肢がない場合でも、人としての権利までが奪われるわけではないことを覚えておいてください。借金にはギャンブルで作ってしまったという借金もあるでしょうし、
他人の連帯保証人になってしまったばっかりに多額の借金を背負ってしまったという人もいると思います。
逆に自己破産者でなくても大家さんが貸しませんと言えば、賃貸借契約を結ぶことはできません。
自己破産者になる以外の借金整理方法を教えてもらえる場合もあるでしょう。
破産とは財産をすべて失うことで、債務者が経済的に破綻して、
弁済期にある債務の総債権者に対して債務を一般的・継続的に弁済することができない状態。
そのような状態にある場合に、裁判所が選任する破産管財人によって債務者の財産を包括的に
管理・換価し、総債権者に公平に配分する事を目的として行われる法的手続が破産手続。
破産は一般的には、財産をすべて失うこと。法的には債務者が
その債務を完済することができない状態、そのような状態にある場合に、
債権者に対して財産を公平に配分することを目的として行われる手続を指します。
債務者本人や債権者などの申立て権者が、裁判所に破産手続開始の申立てを行い、
裁判所が当該債務者に破産手続開始の原因があると認める場合に、破産手続開始の決定を行う。
破産手続開始の決定は破産宣告と呼ばれていて、狭義の破産のうち、
債務者自身の申立てにより破産手続開始の決定を受ける場合を自己破産、会社役員が
自分の会社の破産手続開始の申し立てを行い破産手続開始の決定を受ける場合を準自己破産、
債権者の申立てにより破産手続開始の決定を受ける場合を債権者破産という。
破産は、破産手続開始の申立てに始まり、破産債権確定手続、破産財団管理手続を経て、
破産手続終結の決定、免責及び復権で終わる一連の法的手続きである。
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