主婦の自動車損害賠償責任保険です
そして、主婦で専業の場合は、自動車損害賠償責任保険があるというのが、我が国の年金制度の1つの特徴なのです。
つまり、主婦は普通、国民年金の保険料の自動車損害賠償責任保険を得ているわけで、要は、第三号被保険者に該当すれば免除されるのです。
この自動車損害賠償責任保険の対象となるのは、20歳以上60歳未満で、国民年金に入る条件に該当していなければなりません。
夫が厚生年金に入っているという条件が、この場合の自動車損害賠償責任保険の要件になるので、対象者は、主婦ということになるのです。
そして、自動車損害賠償責任保険の対象となる主婦は、夫に扶養されていなければなりません。
こうした自動車損害賠償責任保険の制度というのは、主婦だけがその恩恵を受けることになるので、不公平感を訴える人も少なくありません。
今の制度下においては、妻が主婦でなく働いていて、夫が主夫をしている場合、自動車損害賠償責任保険はされないこととなっています。
自動車損害賠償責任保険を第三号被保険者である主婦が受けるには、専業主婦であって、収入がないというのが前提条件になります。
結局、現行の自動車損害賠償責任保険制度というのは、サラリーマンの妻である主婦に対する優遇措置に他ならないのです。
しかし、夫の厚生年金で、妻の分も賄われているというのは大きな誤解で、そこに自動車損害賠償責任保険の間違いがあるのです。
自動車損害賠償責任保険で、第三号被保険者である主婦が免除される理由は、夫の厚生年金の保険料で賄われているという考えによるものです。
また、夫が自営の場合、妻は国民年金の保険料を払わないといけないので、現行の自動車損害賠償責任保険は理不尽な物と言っていいかもしれません。
つまり、生計維持されていることという条件が、この場合、主婦の自動車損害賠償責任保険に必要になってくるわけです。
もちろん、内助の功により、世の男たちが支えられていることは事実なのですが、それと自動車損害賠償責任保険とは混同してはならないものなのです。自動車損害賠償責任保険というのは、基本的には20歳以上60未満の人が、国民年金の保険料を支払わなければならないのを免除されるというものです。
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