診察報酬証明書は再発行が出来ない場合も多々ありますから、
自動車損害賠償責任保険請求時は紛失しないよう気をつけるとよいかもしれません。
同じく任意保険も自分で連絡しないと保険料が支払われないので、
自動車損害賠償責任保険申請の際に一緒に行うとよいかもしれません。

自動車損害賠償責任保険限度額の裏技です

自動車損害賠償責任保険の1ヶ月の医療機関における一部負担金の支払額が限度額を超えた際は、高額療養費として払いもどしができるようになっています。
また、世帯全員が住民税非課税の人の自動車損害賠償責任保険の限度額は、被保険者の所得に基づいて区分分けされます。
つまり、1ヶ月の自動車損害賠償責任保険の限度額は、現役並み所得者である3割負担の人は、外来のみの場合で、その限度額は44400円になります。
そして、入院がある場合の自動車損害賠償責任保険の限度額は、24600円になります。
ただ、過去12ヶ月間に4回以上の支給を受けた場合は、自動車損害賠償責任保険の限度額は、4回目から44400円になります。
ただ、入院がある場合は自動車損害賠償責任保険の限度額は、外来分を合計した額になります。
自動車損害賠償責任保険の限度額で、低所得で世帯全員が住民税非課税で、外来のみの場合は個人ごとで 限度額が8000円になります。
非課税世帯については、自動車損害賠償責任保険の低所得区分の被保険者の限度額は、一般より低く設定されています。
しかしその場合、自動車損害賠償責任保険の限度額は、医療機関には一般の負担額を一度支払って、後で、その差額を高額療養費として支給されることになります。
食事代が減額されることになるので、自動車損害賠償責任保険の限度額は、本来の負担区分より、負担が軽減されることになります。
そして世帯での自動車損害賠償責任保険の限度額も同じ額になり、その際の限度額は44400円になります。
そして、入院がある場合は自動車損害賠償責任保険の限度額は、外来分を合計した限度額になります。
世帯全員が非課税の人に対しては、自動車損害賠償責任保険では、申請することで、限度額適用、標準負担額、減額認定証が交付されることになります。
その場合で、入院がある場合の自動車損害賠償責任保険の限度額は、15000円になります。

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